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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問59

問題

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相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前( 1 )以内に被相続人から贈与により取得した財産があるときは、その財産の( 2 )における時価により評価した金額を、原則として相続税の課税価格に加算する。
   1 .
1:3年  2:相続時
   2 .
1:3年  2:贈与時
   3 .
1:5年  2:相続時
( FP3級試験 2019年5月 学科 問59 )
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この過去問の解説 (3件)

11
相続または遺贈により財産を取得した者には、相続開始前「3年以内」に取得した財産が相続税の課税価格に算入されてしまいます。
しかし、「贈与時の価額」で算入されるため、将来価格が上がりそうなものは、早めに贈与しておくと、相続税の負担を軽減することができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は2.です。

相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前「3年以内」に被相続人から贈与により取得した財産があるときは、その財産の「贈与時」における時価により評価した金額を、原則として相続税の課税価格に加算します。

0
相続人が、その相続開始前「3年以内」に被相続人から贈与により取得した財産があるときは、その財産は相続財産とみなされます。
その際、相続財産として加算される金額は「贈与時」における時価により評価した金額となります。

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