FP3級の過去問
2019年5月
学科 問60
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問題
FP3級試験 2019年5月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( 1 )までを限度面積として、評価額の( 2 )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- 1:200m2 2:50%
- 1:200m2 2:80%
- 1:330m2 2:80%
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この過去問の解説 (3件)
01
貸付事業用宅地の場合、「200㎡」を限度として評価額を「50%」減額することができます。
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02
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち「200㎡」までを限度面積として、評価額の「50%」相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます。
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03
この制度を「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」と言います。
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