FP3級の過去問
2019年5月
学科 問60
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2019年5月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( 1 )までを限度面積として、評価額の( 2 )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
貸付事業用宅地の場合、「200㎡」を限度として評価額を「50%」減額することができます。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち「200㎡」までを限度面積として、評価額の「50%」相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
この制度を「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」と言います。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問59)へ
2019年5月問題一覧
次の問題(問61)へ