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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問60

問題

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相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( 1 )までを限度面積として、評価額の( 2 )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
   1 .
1:200m2  2:50%
   2 .
1:200m2  2:80%
   3 .
1:330m2  2:80%
( FP3級試験 2019年5月 学科 問60 )
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この過去問の解説 (3件)

2
貸付事業用宅地とは、不動産貸付業、駐車場などで供されていた宅地のことです。
貸付事業用宅地の場合、「200㎡」を限度として評価額を「50%」減額することができます。

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1
正解は1.です。

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち「200㎡」までを限度面積として、評価額の「50%」相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます。

1
相続税の計算において、貸付事業用宅地等については、その宅地のうち「200㎡まで」を限度面積として、評価額の「50%」相当額が減額となります。
この制度を「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」と言います。

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