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FP3級の過去問 2019年5月 実技 問61

問題

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ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
税理士資格を有していないFPが、無料相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を行った。
   2 .
弁護士資格を有していないFPが、顧客の依頼に応じ、その顧客の任意後見人となった。
   3 .
生命保険募集人登録をしていないFPが、顧客に対して、変額個人年金保険の一般的な商品内容を説明した。
( FP3級試験 2019年5月 実技 問61 )
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この過去問の解説 (3件)

5
1→不適切です。
個別具体的な税額計算を行うと、税理士の専門領域を侵してしまうので、対応するのは不適切です。
ただし、一般的な税法の解説は可能です。

2→適切です。
FPが任意後見人になることは問題ありません。

3→適切です。
一般的な商品内容の説明は問題ありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
1→不適切です。
税理士資格を有していないFPは、「具体的な」税額計算や税務書類の作成はしてはいけません。

2→適切です。
任意後見人は弁護士しかなれないという決まりはないため、FPでもなることができます。

3→適切です。
顧客に対して「一般的な」内容説明は問題ありません。個別具体的なものがNGです。

よって回答は「1」となります。

1
正解は1.です。

1.税理士資格を有していないファイナンシャルプランナーが税額計算や税務署類の作成はしてはいけません。一般的な税に関する解説は問題ありません。よって不適切。

2.任意後見人はファイナンシャルプランナーもなることができます。よって適切。

3.生命保険募集人登録をしていなくても、一般的な商品内容の説明をすることは問題ありません。よって適切。

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