FP3級の過去問
2019年5月
実技 問70

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問題

FP3級試験 2019年5月 実技 問70 (訂正依頼・報告はこちら)

香川さんが自身を被保険者として契約している個人賠償責任保険に関する次の記述のうち、香川さんが法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金の支払い対象とならないものはどれか。
  • 香川さんが休日にデパートで買い物中に、陳列されている商品を誤って落とし、壊してしまった。
  • 香川さんが飼い犬の散歩中に、飼い犬が突然他人に噛みついて、ケガをさせてしまった。
  • 香川さんが会社の業務で、得意先へ自転車で訪問する途中に誤って歩行者と接触し、ケガをさせてしまった。

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この過去問の解説 (3件)

01

1→日常生活で他人の物を偶然の事故で壊してしまった場合の損害は補償されます。

2→飼い犬が他人にケガをさせてしまったことによる損害は補償の対象です。

3→業務中の賠償事故は補償の対象になりません。

よって、「3」が不適切です。

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02

個人賠償責任保険は、日常生活において事故や他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりした場合に備える保険です。

1→適切です。
日常生活において他人のものを壊したことに対しては補償の対象です。

2→適切です。
日常生活において飼い犬が他人にケガをさせてしまった場合は、補償の対象です。

3→不適切です。
会社の業務中の賠償事故に関しては補償の対象ではないので、誤りです。

よって回答は「3」となります。

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03

正解は3、です。

日常生活において事故や他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりした場合に備える保険が「個人賠償責任保険」です。会社の業務中の賠償事故に関しては補償の対象外となります。

1.日常生活においてのことなので、補償対象です。
2.日常生活においてのことなので、補償対象です。
3.会社の業務中においてのことなので、補償対象外です。

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