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FP3級の過去問 2019年5月 実技 問71

問題

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個人事業主として物品販売業を営む天野さんの2018年分の各種所得の金額が下記<資料>のとおりである場合、天野さんの総合課税の対象とされる2018年分の総所得金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。

<資料>
[天野さんの2018年分の所得の金額]
事業所得の金額  350万円
給与所得の金額  60万円(退職した勤務先から受給したもので、給与所得控除後の金額である)
譲渡所得の金額  100万円(上場株式の譲渡によるもの)
   1 .
160万円
   2 .
410万円
   3 .
510万円
( FP3級試験 2019年5月 実技 問71 )
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この過去問の解説 (3件)

9
天野さんの2018年分の所得金額の中で総合課税の対象になっているのは、「事業所得」と「給与所得」の2つです。よって、この2つを合算します。

350万+60万=410万円

なお、上場株式による譲渡所得は「申告分離課税」の対象であり、総合課税とは合算できません。

よって、正解は「2」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
総合課税の対象となる総所得金額を計算する際は、分離課税の対象となる所得に注意をする必要があります。
資料内の事業所得と給与所得は「総合課税」の対象ですが、株式の譲渡所得は「申告分離課税」の対象となります。

そのため、総合課税の対象となる総所得金額は
350万円+60万円=410万円
となります。

よって回答は「2」となります。

1
正解は2.です。

事業所得と給与所得は、総合課税の対象となりますが、株式の譲渡所得は申告分離課税の対象となります。

350万円(事業所得)+60万円(給与所得)=410万円となります。

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