FP3級の過去問
2019年5月
実技 問72

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問題

FP3級試験 2019年5月 実技 問72 (訂正依頼・報告はこちら)

飯田さんは2011年に取得した土地(居住用ではない)を譲渡した。譲渡に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、譲渡所得に係る所得税額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1.です。

まず譲渡所得を求めます。
5,000万円-(2,000万円+700万円)=2,300万円となります。

次に税率を確認し、税額を計算します。
譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年以下の場合「短期譲渡所得」、5年以上の場合「長期譲渡所得」となります。

設問の場合、所有期間が5年超であるため、長期譲渡所得を適用します。
2,300万円×0.15=345万円

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02

土地や建物の譲渡による譲渡所得の計算方法と課税方法は、以下の通りです。

1.取得費を計算する
取得費が不明な場合や、取得費が低額(譲渡金額の5%未満)の場合、取得費を譲渡金額の5%とすることができます。今回の場合は、取得費2,000万円の方が高額なので、そちらを採用します。

概算取得費:5,000万×5%=250万円
250万円<2,000万円

2.譲渡所得を計算する
収入金額ー(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
5000万-(2,000万+700万)=2,300万円

3.税率を確認し、所得税額を算出する
譲渡した年の1月1日時点で
5年以下→短期譲渡所得、5年超え→長期譲渡所得と決めれています。
資料によると、5年以上所有しているので「15%」の所得税率となります。

2,300万×15%=345万円

これにより、正解は「1」です。

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03

譲渡所得に係る所得税額を計算する際、まず譲渡所得を算出します。
譲渡所得=収入金額ー(所得額+譲渡費用)
5,000ー(2,000+700)=2,300万円
となります。

次に税率を求めます。
譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年以下の場合「短期譲渡所得」、5年以上の場合「長期譲渡所得」となります。
問題では5年以上所有しているため、長期譲渡所得となり、「15%」となることがわかります。

先ほど求めた2,300万円(譲渡所得)に15%(所得税率)を乗じ、所得税額が算出されます。
2,300万円×0.15=345万円

よって回答は「1」となります。

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