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FP3級の過去問 2019年5月 実技 問73

問題

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2019年5月2日に相続が開始された五十嵐和人さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
   1 .
優子 1/2  奈津子 1/4  圭吾 1/4
   2 .
優子 3/4  奈津子 1/8  圭吾 1/8
   3 .
優子 3/4  奈津子 1/12  圭吾 1/12  明夫 1/12
( FP3級試験 2019年5月 実技 問73 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は2.です。

設問の場合、被相続人の子と直系尊属は亡くなっているので、相続人は、配偶者と兄弟姉妹となります。

この場合、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
兄弟姉妹が奈津子と圭吾の二人いるので、1/4を半分ずつとします。

よって優子が3/4、奈津子と圭吾が1/8ずつとなります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
親族関係図を見ると、相続人は、配偶者である優子さんと和人さんの兄弟である奈津子さん、圭吾さんの3人になります。
その場合の法定相続分は、配偶者「3/4」、兄弟姉妹「1/4」の割合となります。
よって、
優子→3/4
奈津子、圭吾→1/8ずつ(計算式は1/4×1/2=1/8)

正解は「2」となります。

0
問題の場合、「和人」の直系尊属と子はすでに死亡しているため、相続人は配偶者の「優子」と兄弟の「圭吾」、「奈津子」の3人となります。

法定相続分は配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者「3/4」兄弟姉妹「1/4」と決まっています。
そのため今回は
優子→3/4
奈津子→1/4×1/2=1/8
圭吾→1/4×1/2=1/8 

よって回答は「2」となります。

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