3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年5月
問74 (実技 問74)
問題文
<資料>
[相談記録]
相談日:2019年5月3日
相談者:羽田健一 様(55歳)、羽田恭子 様(50歳)
相談内容:贈与税の配偶者控除を活用して、健一様所有の居住用不動産を恭子様に贈与したいと考えている。贈与税の配偶者控除の適用要件や控除額について知りたい。
[桑原さんの回答]
「贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与があった日において、配偶者との婚姻期間が( ア )年以上であること等の所定の要件を満たす必要があります。また、贈与税の配偶者控除の額は、最高( イ )万円です。」
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2019年5月 問74(実技 問74) (訂正依頼・報告はこちら)
<資料>
[相談記録]
相談日:2019年5月3日
相談者:羽田健一 様(55歳)、羽田恭子 様(50歳)
相談内容:贈与税の配偶者控除を活用して、健一様所有の居住用不動産を恭子様に贈与したいと考えている。贈与税の配偶者控除の適用要件や控除額について知りたい。
[桑原さんの回答]
「贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与があった日において、配偶者との婚姻期間が( ア )年以上であること等の所定の要件を満たす必要があります。また、贈与税の配偶者控除の額は、最高( イ )万円です。」
- ( ア )10 ( イ )2,000
- ( ア )20 ( イ )2,000
- ( ア )20 ( イ )2,500
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この過去問の解説 (3件)
01
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与があった日において、配偶者との婚姻期間が「20年以上」であること等の所定の要件を満たす必要があります。また、贈与税の配偶者控除の額は、「最高2,000万円」です。
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02
婚姻期間が「20年以上」である配偶者から居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与があった場合、最高「2000万円」まで控除されます。
なお、基礎控除と併用もできます。
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03
よって回答は「2」となります。
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