FP3級の過去問
2019年9月
学科 問3

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問題

FP3級試験 2019年9月 学科 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

国内に住所を有する60歳以上75歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者である者を除き、国民年金の任意加入被保険者となることができる。
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この過去問の解説 (3件)

01

国民年金の任意加入被保険者となることができるのは、以下の人になります。
①国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人。
②日本国籍を有し、海外に住所がある20歳以上65歳未満の人。
③65歳以上70歳未満で、受給資格期間が足りず老齢年金を受給できない人。(70歳までの任意加入となります。)
任意加入被保険者となり、保険料を収めることで受給資格期間を増やし、年金額を満額に近づけることができます。

よって、正解は「2」です。

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02

正解は2.です。

国民年金の任意加入者制度は、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合、保険料の納付済期間が40年に満たず老齢基礎年金を満額で受け取れない場合などに、60歳以降も任意加入できる制度のことを言います。
65歳未満でなければなりません。75歳未満ではありません。

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03

正解は×です。

国民年金の任意加入被保険者となれるのは60歳以上65歳未満の者です。

国民年金の任意加入者制度とは、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、保険料の納付済期間が40年に満たず老齢基礎年金を満額で受け取れない場合などに、60歳以降も任意加入できる制度です。65歳になるまで加入できます。任意加入して保険料を納付することで、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。

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