3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年9月
問17 (学科 問17)

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問題

FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2019年9月 問17(学科 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は◯です。
国民年金や厚生年金などの公的年金等は雑所得に分類され、所得税が課税されます。そのとき、公的年金等控除額が控除されます。

公的年金等の雑所得=収入金額−公的年金等控除額

公的年金等控除額は年齢や収入によって計算されます。

参考になった数12

02

国民年金、厚生年金などの公的年金は、雑所得として課税されます。しかし、年齢や公的年金の収入額によって、控除額が決められています。

収入金額−公的年金等控除額=公的年金等の雑所得

よって、正解は「1」です。

参考になった数2

03

正解は1.です。

記載の通り、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算します。

参考になった数1