FP3級の過去問
2019年9月
学科 問16

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問題

FP3級試験 2019年9月 学科 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされる。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1.です。

記載の通り、通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税となります。

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02

正解は◯です。

通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされます。
2016年の税制改正により、非課税の限度額が月額10万円から月額15万円に引き上げられました。

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03

給与所得のうち、通勤手当は月額15万円を限度に非課税とされています。

よって、正解は「1」です。

参考になった数2