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FP3級の過去問 2019年9月 学科 問16

問題

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所得税において、交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされる。
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( FP3級試験 2019年9月 学科 問16 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は1.です。

記載の通り、通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は◯です。

通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされます。
2016年の税制改正により、非課税の限度額が月額10万円から月額15万円に引き上げられました。

2
給与所得のうち、通勤手当は月額15万円を限度に非課税とされています。

よって、正解は「1」です。

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