問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされる。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2019年9月 学科 問16 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 正解は1.です。 記載の通り、通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解は◯です。 通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされます。 2016年の税制改正により、非課税の限度額が月額10万円から月額15万円に引き上げられました。 参考になった この解説の修正を提案する 2 給与所得のうち、通勤手当は月額15万円を限度に非課税とされています。 よって、正解は「1」です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。