問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が100m2以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2019年9月 学科 問19 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 7 正解は×です。 住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が50㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解は2.です。 住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が「50m2」以上で、かつ、その「2分の1以上」に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものです。 参考になった この解説の修正を提案する 2 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるには、床面積と居住範囲に条件があります。 床面積が「50㎡以上」で、その「2分の1以上」に相当する部分が自分で居住するためのものであることが条件です。 よって、正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。