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FP3級の過去問 2019年9月 学科 問19

問題

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所得税において、住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が100m2以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている。
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( FP3級試験 2019年9月 学科 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は×です。

住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が50㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされています。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は2.です。

住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が「50m2」以上で、かつ、その「2分の1以上」に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものです。

2
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるには、床面積と居住範囲に条件があります。
床面積が「50㎡以上」で、その「2分の1以上」に相当する部分が自分で居住するためのものであることが条件です。

よって、正解は「2」です。

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