FP3級の過去問
2019年9月
学科 問19
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2019年9月 学科 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が100m2以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている。
- ○
- ×
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が50㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされています。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が「50m2」以上で、かつ、その「2分の1以上」に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
床面積が「50㎡以上」で、その「2分の1以上」に相当する部分が自分で居住するためのものであることが条件です。
よって、正解は「2」です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問18)へ
2019年9月問題一覧
次の問題(問20)へ