FP3級の過去問
2019年9月
学科 問20
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問題
FP3級試験 2019年9月 学科 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた翌年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
記載の通り、所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた「翌年の2月16日から3月15日まで」の間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければなりません。
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02
よって、正解は「1」です。
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03
所得税の確定申告の期限は、所得が生じた年の翌年の2月16日からは3月15日までです。この期間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければなりません。
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