問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた翌年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2019年9月 学科 問20 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 正解は1.です。 記載の通り、所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた「翌年の2月16日から3月15日まで」の間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 所得税の確定申告は、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に確定申告書を提出します。 よって、正解は「1」です。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正解は◯です。 所得税の確定申告の期限は、所得が生じた年の翌年の2月16日からは3月15日までです。この期間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。