問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 都市計画法の規定によれば、都市計画区域または準都市計画区域内において所定の開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければならないとされている。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2019年9月 学科 問23 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 正解は「1.○」です。 計画的に街づくりをしなければならない地域を「都市計画区域」といい、都市計画区域外でも規制を設けて開発していく地域を「準都市計画区域」といいます。 どちらにおいても所定の開発行為(建築物の建築、土地の区画形質を変更する)を行う場合は、原則として都道府県知事の許可が必要です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 都市計画区域または準都市計画区域内において、建築物の建築、土地の区画形質を変更するといった開発行為を行う場合、原則として、都道府県知事等の許可が必要です。 よって、正解は「1」です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は◯です。 都市計画区域または準都市計画区域内において所定の開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。