FP3級の過去問
2019年9月
学科 問28

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問題

FP3級試験 2019年9月 学科 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

初七日や四十九日などの法会に要した費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「2.×」です。

葬式費用のうち、通夜・告別式・火葬・納骨費用などは控除できますが、初七日や四十九日などの法要費用や香典返しなどは控除の対象外となっています。

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02

初七日や四十九日などの法要費用、香典返礼費用は、葬式費用として控除できません。
葬式費用として控除できるのは、通夜や告別式、火葬、納骨費用となります。

よって、正解は「2」です。

参考になった数2

03

正解は×です。

葬式費用として控除できるものは、通夜や葬式の費用、遺体の運搬費用などがありますが、初七日や四十九日などの法会に要した費用は含まれません。また、香典返しなども控除することができません。

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