FP3級の過去問
2019年9月
学科 問48

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問題

FP3級試験 2019年9月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。

2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2019年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は(   )となる。
  • 8万円
  • 10万円
  • 12万円

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この過去問の解説 (3件)

01

2012年1月1日以後に締結した生命保険に関する控除額は、以下の通りです。
一般生命保険料→最大4万円
個人年金保険料→最大4万円
介護医療保険料→最大4万円
控除合計限度額→合計12万円

2012年1月1日以前に契約している保険の控除については、控除額と区分が異なります。

よって、正解は「3」です。

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02

2012年(平成24年)以降に契約した生命保険の保険料控除額に関しての問題です。
一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除でそれぞれ年間の支払保険料が8万円を超えるときに4万円ずつ(最大12万円)の控除となります。

参考になった数5

03

【答】3 . 12万円

生命保険料控除は保険区分ごとに以下のとおり上限が定められています。
一般生命保険料:最大4万円
個人年金保険料:最大4万円
介護医療保険料:最大4万円
控除合計限度額:合計12万円

ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約については区分と限度額の取り扱いが異なります。

参考になった数3