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FP3級の過去問 2019年9月 学科 問49

問題

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次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。

その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した居住者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則としてその業務を開始した日から(   )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
   1 .
2カ月
   2 .
3カ月
   3 .
6カ月
( FP3級試験 2019年9月 学科 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

4
青色申告制度を利用したい場合、利用を開始したい年の3月15日までに申請しなければなりません。
1月16日以降に開業する場合は、原則として開業日から2ヶ月以内に、税務署に青色申告承認申請書を提出します。

よって、正解は「1」です。

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2
青色申告とは、一定の帳簿を備えて正しい申告をする納税者に対して税法上の優遇措置が取られる制度です。
そのためには、受けようとする年の3月15日(その年の1月16日以降である場合は業務開始日より2ヶ月以内)に青色申告承認申請書を提出して承認される必要があります。
そのほか、以下の条件もあります。
・不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかがあること
・日々の取引を記帳して書類を備え、7年間保存すること

1
【答】 1 . 2カ月

青色申告制度を利用するためには、青色申告をしようとする年の3月15日までに申請する必要があります。ただし1月16日以降に事業を開始する場合は、事業開始から2ヵ月以内に申請すればよいとされています。

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