3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年9月
問50 (学科 問50)
問題文
確定申告を要する納税者Aさんが2019年8月20日に死亡した。Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、2019年分のAさんの所得について( )までにAさんの死亡当時の納税地の所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2019年9月 問50(学科 問50) (訂正依頼・報告はこちら)
確定申告を要する納税者Aさんが2019年8月20日に死亡した。Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、2019年分のAさんの所得について( )までにAさんの死亡当時の納税地の所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。
- 2019年11月20日
- 2019年12月20日
- 2020年 1月20日
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この過去問の解説 (3件)
01
問題文の場合ですと、
Aさんは2019年8月20日に死亡し、同日に相続があったことを知っていますから、その4ヶ月後の2019年12月20日までに申告しなければなりません。
正解は「2」です。
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02
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03
準確定申告とは、1年の間で亡くなった方の確定申告です。準確定申告では、亡くなった被相続人の死亡を知ったときから4ヶ月以内に相続人が申告を行う必要があります。
今回のケースでは、Aさんの相続人はAさんの死亡日2019年8月20日にその死亡を知ったため、期限はその4ヶ月後2019年12月20日となります。
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