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FP3級の過去問 2019年9月 学科 問55

問題

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次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。

所得税において、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が(   )以下でなければならない。
   1 .
6,000万円
   2 .
8,000万円
   3 .
1億円
( FP3級試験 2019年9月 学科 問55 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は3.1億円です。

「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、所有期間10年以上(譲渡した年の1月1日)で居住期間が10年以上で、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下でなければなりません。

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3
【答】3 . 1億円

特定居住用財産買換の特例は、居住10年超の住宅を1億円以下で売却し、それを資金に50㎡以上の住宅を購入した場合に、売却した住宅の譲渡所得を繰り延べるという特例です。この特例は、居住用財産3,000万円の特別控除や軽減税率との併用はできません。

2
不動産の譲渡に関する税金の問題です。
所有期間が10年超(譲渡した年の1月1日において)の居住用財産(1億円以下)を譲渡し、新たな居住用財産(床面積50㎡以上)を取得した場合には、譲渡益を次年度以降に繰り延べることができます。
軽減税率の特例、3000万円特別控除等の他の制度との併用ができないことに注意しましょう。

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