3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年9月
問58 (学科 問58)
問題文
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律( ② )の税率により贈与税が課される。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2019年9月 問58(学科 問58) (訂正依頼・報告はこちら)
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律( ② )の税率により贈与税が課される。
- ① 1,500万円 ② 10%
- ① 1,500万円 ② 20%
- ① 2,500万円 ② 20%
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この過去問の解説 (3件)
01
贈与の年の1月1日において、贈与者は60歳以上の父母・祖父母であり、受贈者は20歳以上の子・孫である必要があります。
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02
相続時精算課税制度では、贈与財産2,500万円までが非課税となり、それを超える金額には20%の贈与税が課税されます。
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03
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計2,500万円までの贈与には贈与税が課税されませんが、それを超えた部分は一律20%の贈与税が課されます。
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