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FP3級の過去問 2019年9月 学科 問58

問題

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次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。

相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律( ② )の税率により贈与税が課される。
   1 .
① 1,500万円  ② 10%
   2 .
① 1,500万円  ② 20%
   3 .
① 2,500万円  ② 20%
( FP3級試験 2019年9月 学科 問58 )
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この過去問の解説 (3件)

12
相続時精算課税制度を利用すると同じ贈与者と受贈者の間で累計で2500万円までが非課税となります。2500万円を超えた部分は20%の税率で計算します。
贈与の年の1月1日において、贈与者は60歳以上の父母・祖父母であり、受贈者は20歳以上の子・孫である必要があります。

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2
【答】3 . ① 2,500万円 ② 20%

相続時精算課税制度では、贈与財産2,500万円までが非課税となり、それを超える金額には20%の贈与税が課税されます。

0
正解は3.①2,500万円 ②20%です。

相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計2,500万円までの贈与には贈与税が課税されませんが、それを超えた部分は一律20%の贈与税が課されます。

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