3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年9月
問79 (実技 問79)
問題文

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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2019年9月 問79(実技 問79) (訂正依頼・報告はこちら)

- 「国民年金の第3号被保険者である陽子さんは、iDeCoの加入対象者となります。」
- 「iDeCoに加入した場合、支払った掛金は、生命保険料控除として所得控除の対象となります。」
- 「受給権が発生する年齢に到達すると、老齢給付金は年金として受け取ることができるほか、一時金として受け取ることもできます。」
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この過去問の解説 (3件)
01
2.小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。なお、老齢給付金を一時金として受け取る場合は退職所得であり、年金受け取りの場合は雑所得となります。
3.60歳以降に年金として受け取る場合には通算加入者等期間によって受給開始年齢が異なります。一時金として受け取るということは「脱退一時金」のことを指しています。
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02
iDeCoで支払った掛金は、その全額が、所得控除のうち小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
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03
iDeCoに加入した場合、掛金は生命保険料控除ではなく、全額が小規模企業共済等控除として所得控除の対象です。
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