過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2019年9月 実技 問79

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
誠さんは、個人型確定拠出年金(以下「iDeCo」という)について、FPの藤原さんに質問をした。iDeCoに関する藤原さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
問題文の画像
   1 .
「国民年金の第3号被保険者である陽子さんは、iDeCoの加入対象者となります。」
   2 .
「iDeCoに加入した場合、支払った掛金は、生命保険料控除として所得控除の対象となります。」
   3 .
「受給権が発生する年齢に到達すると、老齢給付金は年金として受け取ることができるほか、一時金として受け取ることもできます。」
( FP3級試験 2019年9月 実技 問79 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

6
1.個人型確定拠出年金の対象者は国民年金の第3号被保険者も含まれます。第1号被保険者も対象です。
2.小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。なお、老齢給付金を一時金として受け取る場合は退職所得であり、年金受け取りの場合は雑所得となります。
3.60歳以降に年金として受け取る場合には通算加入者等期間によって受給開始年齢が異なります。一時金として受け取るということは「脱退一時金」のことを指しています。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
【答】2.

iDeCoで支払った掛金は、その全額が、所得控除のうち小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

0
正解は2です。

iDeCoに加入した場合、掛金は生命保険料控除ではなく、全額が小規模企業共済等控除として所得控除の対象です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。