問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 がん保険では、一般に、責任開始日前に 180 日程度の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されたとしてもがん診断給付金は支払われない。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2020年1月 学科 問10 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 10 正解は「2.不適」です。 がん保険には、その期間にがんの診断を受けても保障の対象外とする免責期間(待機期間)が設けられています。 一般的に免責期間は責任開始日から90日間(3ヶ月間)とされており、この期間にがんと診断されても保障を受けることはできません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 がん保険には、保険金目的での不正を防ぐために免責期間(待機期間)が設けられており、その期間は一般的ながん保険で責任開始日から90日間(約3ヵ月間)です。このため、契約から90日以内にがんと診断されると、契約は無効となってしまい保障は受けられません。 本問では、免責期間を「180日」としています。 よって、正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 がん保険の免責期間は、一般的に「責任開始日から90日間」と定められています。 この90日の間にがんと診断されても、給付金は受け取れません。 よって、正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。