FP3級の過去問
2020年1月
学科 問9

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問題

FP3級試験 2020年1月 学科 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

家族傷害保険の被保険者の範囲には、被保険者本人と生計を共にする別居の未婚の子も含まれる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「1.適」です。

家族傷害保険とは、普通傷害保険(日常生活で起こる傷害を補償する保険)と同じ補償内容で、補償の範囲が「本人・本人の配偶者・被保険者と生計を共にする同居の親族と別居の未婚の子」まで補償される保険をいいます。

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02

家族傷害保険の被保険者の範囲は、以下の通りです。
・本人
・本人の配偶者
・本人または配偶者と生計を共にする同居の親族、および別居の未婚の子

よって、正解は「1」です。

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03

家族傷害保険は、保険証券の本人欄に記載されている被保険者に加えて、その配偶者、同居の親族、別居の未婚の子を被保険者の範囲として、事故によるケガや賠償責任等を補償する保険です。
「別居の未婚の子」は、家族傷害保険の被保険者の範囲に含まれます。

よって、正解は「1」です。

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