問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得となる。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2020年1月 学科 問17 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 正解は「1.適」です。 不動産所得とは、不動産の貸付け(土地の賃貸料やマンション等の家賃収入など)による所得のことです。 これは事業的規模(貸家なら5棟以上、アパート等なら10室以上)であっても、不動産所得に分類されます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 「事業的規模」(貸家なら5棟以上、アパート等なら10室以上)であっても、不動産の貸付けによる所得であれば、「不動産所得」に分類されます。 「事業所得」には分類されません。 正解は「1」です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 事業的規模(貸家5棟以上、アパートなら10室以上)であっても、不動産の貸付による所得であれば、不動産所得になります。 事業所得には分類されません。 正解は「1」です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。