3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2020年1月
問17 (学科 問17)
問題文
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得となる。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2020年1月 問17(学科 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
不動産所得とは、不動産の貸付け(土地の賃貸料やマンション等の家賃収入など)による所得のことです。
これは事業的規模(貸家なら5棟以上、アパート等なら10室以上)であっても、不動産所得に分類されます。
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02
「事業所得」には分類されません。
正解は「1」です。
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03
事業所得には分類されません。
正解は「1」です。
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