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FP3級の過去問 2020年1月 学科 問49

問題

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次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢から選びなさい。

所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
   1 .
① 50m2  ② 2 分の 1
   2 .
① 60m2  ② 3 分の 2
   3 .
① 70m2  ② 4 分の 3
( FP3級試験 2020年1月 学科 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

5
所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の主な適用要件は次の通りです。
①返済期間が10年以上の住宅ローンであること。
②住宅取得から半年以内に居住し、適用を受ける各年の年度末まで引き続き居住していること。
③控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること。
④住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の1/2以上の部分が、自分で居住するためのものであること。

本問は、④に該当します。
正解は「1」です。

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0
正解は「1」です。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、住宅ローンの年末残高に一定の率を掛けた金額について税額控除を受けることができるものです。
適用要件の一つに、『・住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の1/2以上の部分が自分で居住するためのものであること』とあります。

ちなみに、その他の適用要件は、『・返済期間が10年以上の住宅ローンであること』『・住宅を取得してから6ヶ月以内に居住し、適用を受ける各年の年末まで引き続き居住していること』『・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること』です。

0
所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けるには、いくつかの要件があります。
①住宅の床面積が50㎡以上であること。
②床面積の1/2以上の部分が、自分で居住するためのものであること。
③住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
④住宅取得から半年以内に居住すること。
⑤適用を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること。

よって、正解は「1」です。
 

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