FP3級の過去問
2020年1月
学科 問49
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問題
FP3級試験 2020年1月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢から選びなさい。
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- ① 50m2 ② 2 分の 1
- ① 60m2 ② 3 分の 2
- ① 70m2 ② 4 分の 3
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この過去問の解説 (3件)
01
所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の主な適用要件は次の通りです。
①返済期間が10年以上の住宅ローンであること。
②住宅取得から半年以内に居住し、適用を受ける各年の年度末まで引き続き居住していること。
③控除を受ける年の合計所得が2,000万円以下であること。
④住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の1/2以上の部分が、自分で居住するためのものであること。
令和4年度税制改正において、住宅ローン減税の制度内容が変更され、適用対象者の所得要件が合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げられました。https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001447132.pdf
本問は、④に該当します。
適切です。
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02
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、住宅ローンの年末残高に一定の率を掛けた金額について税額控除を受けることができるものです。
適用要件の一つに、『・住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の1/2以上の部分が自分で居住するためのものであること』とあります。
ちなみに、その他の適用要件は、『・返済期間が10年以上の住宅ローンであること』『・住宅を取得してから6ヶ月以内に居住し、適用を受ける各年の年末まで引き続き居住していること』『・控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること』です。
※令和4年度税制改正において、住宅ローン減税の制度内容が変更され、適用対象者の所得要件が合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げられました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001447132.pdf
適切です。
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03
所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けるには、いくつかの要件があります。
①住宅の床面積が50㎡以上であること。
②床面積の1/2以上の部分が、自分で居住するためのものであること。
③住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
④住宅取得から半年以内に居住すること。
⑤適用を受ける年の合計所得が2000万円以下であること。
令和4年度税制改正において、住宅ローン減税の制度内容が変更され、適用対象者の所得要件が合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げられました。https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001447132.pdf
適切です。
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