FP3級の過去問
2020年1月
学科 問48
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問題
FP3級試験 2020年1月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢から選びなさい。
所得税において、合計所得金額が 950 万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年 12月 31 日現在の年齢が 70 歳未満であるときは、控除額は( )となる。
所得税において、合計所得金額が 950 万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年 12月 31 日現在の年齢が 70 歳未満であるときは、控除額は( )となる。
- 13 万円
- 26 万円
- 38 万円
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この過去問の解説 (3件)
01
①控除対象配偶者の年齢
その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人は「老人控除対象配偶者」の区分になります。
70歳未満の人は「一般の控除対象配偶者」になります。
②納税者本人の合計所得金額
納税者本人の所得に応じて控除額が3段階となっています。
●配偶者が「一般の控除対象配偶者」の場合
所得が900万円以下→控除額38万円
所得が900万円超950万円以下→控除額26万円
所得が950万円超1,000万円以下→控除額13万円
●配偶者が「老人控除対象配偶者」の場合
所得が900万円以下→控除額48万円
所得が900万円超950万円以下→控除額32万円
所得が950万円超1,000万円以下→控除額16万円
よって、正解は「2」となります。
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02
70歳以上の人は、
「老人控除対象配偶者」の区分になります。
70歳未満の人は、
「一般の控除対象配偶者」の区分になります。
本問は、配偶者が「一般の控除対象配偶者」の場合になり、納税者本人の所得に応じて控除額が3段階となっています。
・合計所得が900万円以下:控除額38万円
・合計所得が900万円超950万円以下:控除額26万円
・合計所得が950万円超1,000万円以下:控除額13万円
合計所得が950万円である場合、上から2番目の「900万円超950万円以下」に該当し、控除額は26万円となります。
正解は「2」となります。
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03
税金を計算するときに、所得から控除(差し引く)することができるものを所得控除といい、人的控除、物的控除合わせて14種類あります。
14種類ある所得控除の一つ「配偶者控除」は、控除対象配偶者がいる場合に適用することができ、その要件は『1.納税者本人と生計を一にする配偶者であること』『2.配偶者の合計所得金額が38万円以下であること』『3.納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること』と定められています。
また、配偶者の年齢が70歳以上で「老人控除対象配偶者」となり、控除額が変わることにも注意が必要です。
問題文では、控除対象配偶者の年齢が70歳未満、納税者本人の合計所得金額が950万円とあるので、控除額は「26万円」となります。
ちなみに、合計所得金額が900万円以下で「38万円」、950万円超1,000万円以下で「13万円」が控除されます。
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