3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2020年1月
問50 (学科 問50)
問題文
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、所定の要件を満たすことで、その損失の金額を翌年以後( )にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2020年1月 問50(学科 問50) (訂正依頼・報告はこちら)
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、所定の要件を満たすことで、その損失の金額を翌年以後( )にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
青色申告者は年間で純損失(赤字)が発生した場合、翌年以降最長「3年間」の損失繰越し(純損失の繰越控除)をすることができます。
例えば、損失繰越しをした翌年黒字が出れば、繰越した赤字と黒字を相殺することができ、節税になります。
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02
前年も青色申告者をしているならば、損失額を前年の所得から控除して、前年分の所得税の還付を受けることができます。
正解は「2」です。
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03
なお、前年も青色申告者であれば、前年の所得から損失額を控除して前年分の所得税の還付を受けられます。
正解は「2」です。
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