FP3級の過去問
2020年1月
学科 問51
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2020年1月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢から選びなさい。
借地借家法の規定によれば、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。
借地借家法の規定によれば、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。
- 一般定期借地権
- 事業用定期借地権等
- 建物譲渡特約付借地権
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は「2」です。
建物の所有目的が事業用である場合(事業用定期借地権等)の契約は、必ず公正証書によって行う必要があります。
一般定期借地権の契約は、書面により行う必要があります。書面は公正証書でなくてもかまいません。
建物譲渡特約付借地権の契約には、制限はありません。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
他人から土地を借りる権利を借地権といい、あらかじめ賃貸期限が決まっている借地権を定期借地権といいます。
定期借地権には、一般定期借地権(用途制限なしの期限付きで土地を借りる)、事業用定期借地権(事業用の建物を建てるために土地を借りる)、建物譲渡特約付借地権(契約終了時には建物付きで土地を返す)の3種類があります。
このうち、契約の締結を公正証書に限るのは事業用定期借地権です。
なお、一般定期借地権では書面による契約の締結(公正証書以外でも可能)、建物譲渡特約付借地権では契約の締結に特に制限はありません。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権は、公正証書でなくても構いません。
正解は「2」です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問50)へ
2020年1月問題一覧
次の問題(問52)へ