FP3級の過去問
2020年1月
学科 問52
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問題
FP3級試験 2020年1月 学科 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢から選びなさい。
所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、市街化区域内にある農地については、あらかじめ( )に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である。
所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、市街化区域内にある農地については、あらかじめ( )に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である。
- 国土交通大臣
- 市町村長
- 農業委員会
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この過去問の解説 (3件)
01
しかし、市街化区域内の転用は、農業委員会に届け出をすればよいとされています。
よって、正解は「3」です。
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02
農地を農地以外の土地(住宅地や店舗など)にすることを「転用」といい、原則として都道府県知事の許可が必要です。
しかし、市街化区域内にある農地については、あらかじめ「農業委員会」に届出をすることで都道府県知事の許可は不要になります。
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03
正解は「3」です。
農地とは、耕作の目的に供される土地をいいます。農業生産力の低下を防ぎ、耕作者の地位の安定を図る目的で、農地法により様々な制限が設けられています。
農地を農地以外のものに転用する場合、原則、都道府県知事の許可が必要です。しかし、市街化区域内の農地については制限が簡素化され、あらかじめ「農業委員会に届け出る」とされています。
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