FP3級の過去問
2020年1月
学科 問52

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2020年1月 学科 問52 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢から選びなさい。

所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、市街化区域内にある農地については、あらかじめ(   )に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である。
  • 国土交通大臣
  • 市町村長
  • 農業委員会

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

農地から宅地に転用する場合、都道府県知事の許可が必要となります。
しかし、市街化区域内の転用は、農業委員会に届け出をすればよいとされています。

よって、正解は「3」です。

参考になった数4

02

正解は「3」です。

農地を農地以外の土地(住宅地や店舗など)にすることを「転用」といい、原則として都道府県知事の許可が必要です。
しかし、市街化区域内にある農地については、あらかじめ「農業委員会」に届出をすることで都道府県知事の許可は不要になります。

参考になった数2

03

正解は「3」です。

農地とは、耕作の目的に供される土地をいいます。農業生産力の低下を防ぎ、耕作者の地位の安定を図る目的で、農地法により様々な制限が設けられています。

農地を農地以外のものに転用する場合、原則、都道府県知事の許可が必要です。しかし、市街化区域内の農地については制限が簡素化され、あらかじめ「農業委員会に届け出る」とされています。

参考になった数0