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FP3級の過去問 2020年1月 学科 問52

問題

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次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢から選びなさい。

所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、市街化区域内にある農地については、あらかじめ(   )に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である。
   1 .
国土交通大臣
   2 .
市町村長
   3 .
農業委員会
( FP3級試験 2020年1月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

4
農地から宅地に転用する場合、都道府県知事の許可が必要となります。
しかし、市街化区域内の転用は、農業委員会に届け出をすればよいとされています。

よって、正解は「3」です。

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1
正解は「3」です。

農地を農地以外の土地(住宅地や店舗など)にすることを「転用」といい、原則として都道府県知事の許可が必要です。
しかし、市街化区域内にある農地については、あらかじめ「農業委員会」に届出をすることで都道府県知事の許可は不要になります。

0

正解は「3」です。

農地とは、耕作の目的に供される土地をいいます。農業生産力の低下を防ぎ、耕作者の地位の安定を図る目的で、農地法により様々な制限が設けられています。

農地を農地以外のものに転用する場合、原則、都道府県知事の許可が必要です。しかし、市街化区域内の農地については制限が簡素化され、あらかじめ「農業委員会に届け出る」とされています。

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