FP3級の過去問
2020年1月
学科 問54
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2020年1月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢から選びなさい。
個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
- 3 %
- 5 %
- 10 %
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は「2」です。
譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいいます。
土地・建物を譲渡した場合の課税譲渡所得は、収入金額から取得費や譲渡費用を差し引いて算出します。
課税譲渡所得 = 収入金額 - (取得費 + 譲渡費用)
取得費が不明な場合は、譲渡収入金額 × 5% とします。これを「概算取得費」といいます。
取得費が明らかな場合でも、収入金額の5%に満たない場合は、5%とすることができます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
不動産を譲渡(売却)して収入があった場合、譲渡所得として所得税がかかります。
譲渡所得の計算は「収入金額-(取得費+譲渡費用)」で求められますが、先祖伝来の土地で取得費が分からないなどの理由がある場合、譲渡収入金額の「5%」相当額を取得費とすることができます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
正解は「2」です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問53)へ
2020年1月問題一覧
次の問題(問55)へ