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FP3級の過去問 2020年1月 学科 問54

問題

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次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢から選びなさい。

個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の(   )相当額を取得費とすることができる。
   1 .
 3 %
   2 .
 5 %
   3 .
 10 %
( FP3級試験 2020年1月 学科 問54 )
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この過去問の解説 (3件)

3

正解は「2」です。

譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいいます。
土地・建物を譲渡した場合の課税譲渡所得は、収入金額から取得費や譲渡費用を差し引いて算出します。

課税譲渡所得 = 収入金額 - (取得費 + 譲渡費用)

取得費が不明な場合は、譲渡収入金額 × 5% とします。これを「概算取得費」といいます。

取得費が明らかな場合でも、収入金額の5%に満たない場合は、5%とすることができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は「2」です。

不動産を譲渡(売却)して収入があった場合、譲渡所得として所得税がかかります。
譲渡所得の計算は「収入金額-(取得費+譲渡費用)」で求められますが、先祖伝来の土地で取得費が分からないなどの理由がある場合、譲渡収入金額の「5%」相当額を取得費とすることができます。

1
取得費が不明である場合、譲渡収入金額の「5%」を取得費とすることができ、これを「概算取得費」といいます。

正解は「2」です。

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