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FP3級の過去問 2020年1月 実技 問71

問題

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個人事業主として不動産賃貸業を営む山本さんは、FPで税理士でもある倉田さんに 2019 年分の所得税より確定申告書の作成を依頼することにした。山本さんの 2019 年分の収入および必要経費が下記<資料>のとおりである場合、山本さんの 2019 年分の不動産所得の金額(青色申告特別控除前の金額)として、正しいものはどれか。


<資料>
[山本さんの 2019 年分の収入および必要経費]

・収入
  家賃 380 万円(未収家賃・前受家賃は発生していない)
  礼金 20 万円(全額返還を要しない)
  敷金 60 万円(退去時に全額返還する予定である)

・必要経費
  210 万円

※山本さんは 2019 年分の所得税から青色申告の承認を受けている。
   1 .
250 万円
   2 .
190 万円
   3 .
170 万円
( FP3級試験 2020年1月 実技 問71 )
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この過去問の解説 (3件)

5
不動産収入に含めることができるのは、家賃と全額返還を要しない礼金です。後で返還することになる敷金は、収入に含めることができません。

よって、山本さんの2019年分の不動産所得は、収入から必要経費を引いた190万円となります。
不動産収入→380万+20万=400万円
必要経費→210万
400万-210万=190万

正解は「2」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

所得とは「儲け」のことです。求める式は「所得 = 収入 − 経費」となります。
文中には必要経費が記載されており、経費は210万円であることがわかります。
不動産にあたる収入を求めることが出来れば、不動産所得を計算することで解答することが出来ます。
不動産収入に計上することが出来るのは、「建物、土地の賃料収入」と「受け取った追加のお金の中で返す必要がないお金」になります。
問題文に、返還するお金と返還されないお金が記載されています。

不動産収入 = 380 + 20 = 400(万円)
(敷金は、返還するため、収入には計上しません。)

よって、不動産所得 = 400 − 210 = 190(万円) となり、2が正解となります。

1の 250(万円)は、敷金も計上しているので、間違いです。
不動産収入を 380 + 20 + 60 = 460(万円)にして計算しています。

3 の 170(万円)は、返還するお金(礼金)を含めていないので、間違いです。
不動産収入を家賃のみの 380(万円)として計算しています。

0
正解は「2」です。

不動産所得は「総収入金額-必要経費」の計算式で求めることができます。
そして総収入金額に含めることができるのは、家賃収入、地代収入、礼金、(返還を要しない)敷金や保証金などです。

問題文の収入の項目を見ると、敷金60万円が「全額返還する予定である」と記載されているので、総収入金額には含まれません。
したがって山本さんの不動産所得の金額は、「家賃380万円+礼金20万円-必要経費210万円=190万円」となります。

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