FP3級の過去問
2020年1月
実技 問72
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問題
FP3級試験 2020年1月 実技 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
個人事業主として飲食店を営む宮野さんの 2019 年分の各種所得の金額が下記<資料>のとおりである場合、宮野さんの 2019 年分の総所得金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない事項については一切考慮しないこととする。
<資料>
[宮野さんの 2019 年分の所得の金額]
事業所得の金額 280 万円
給与所得の金額 100 万円(退職した勤務先から受給したものである)
退職所得の金額 500 万円(退職した勤務先から受給したものである)
<資料>
[宮野さんの 2019 年分の所得の金額]
事業所得の金額 280 万円
給与所得の金額 100 万円(退職した勤務先から受給したものである)
退職所得の金額 500 万円(退職した勤務先から受給したものである)
- 880 万円
- 780 万円
- 380 万円
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この過去問の解説 (3件)
01
退職所得は分離課税の対象ですので、合算できません。
よって、
280万円+100万円=380万円
となります。
正解は「3」です。
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02
正解:3
合算して税額を計算する「総合課税」とそれぞれで税額を計算する「分離課税」を把握する問題になります。
総所得金額に分類される所得は、この中では「事業所得」「給与所得」に分類されます。
分離課税は「退職所得」が該当します。
よって、総所得金額 = 280 + 100 = 380(万円)が正解となります。
1.退職所得を総所得金額に含めて計算しているため、間違いです。
2.給与所得を分離課税にしていることと、退職所得を総所得金額に含めているため、間違いです。
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03
所得の種類は10種類あり、合算されて課税される「総合課税」と、他の所得と分離して課税される「分離課税」に分けられます。
事業所得や給与所得は総合課税にあたるので合算して総所得金額に含まれますが、退職所得は分離課税にあたるので総所得金額に含まれません。
問題文より、宮野さんの総所得金額は「事業所得280万円+給与所得100万円=380万円」となります。
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