FP3級の過去問
2020年1月
実技 問73

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問題

FP3級試験 2020年1月 実技 問73 (訂正依頼・報告はこちら)

2019 年 11 月 20 日に相続が開始された山根博子さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
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この過去問の解説 (3件)

01

配偶者は常に相続人になります。
長女である真奈美さんは相続人の第一順位ですが、
相続の放棄をしているため、第二順位の父と母に相続の権利があります。
※相続の放棄をした場合、代襲もありません。

相続人が配偶者と直系尊属の場合、法定相続割合は、配偶者2/3、直系尊属1/3となります。
よって、勝夫2/3、正行1/6、洋子1/6の割合で遺産相続されます。

正解は「1」です。

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02

正解:1
誰がどれくらい相続するかについての問題になります。


相続できる可能性があるのは、配偶者(夫)、長女になります。
しかし、長女は相続を放棄しているので、ゼロとなります。
その場合、配偶者(夫)と両親が相続を引き継ぐことになります。

配偶者と両親が相続する場合、配偶者の割合が高くなり、3分の2相続できます。
残りを両親で分けるので、3分の1の半分、6分の1ずつ相続することになります。
よって、1が正解となります。

配偶者が2分の1を相続できるのは、子供が相続する場合になるので、2、3は間違いです。

長女が相続を放棄している場合、その子(孫)へ相続することはできないので、3は間違っています。

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03

正解は「1」です。

まず、被相続人の夫(配偶者)・勝夫さんは相続人となります。
次に、被相続人には子(直系卑属)が2人いますが、長男・宏之さんはすでに死亡、長女・真奈美さんは相続を放棄している(優奈さんへの代襲相続もなし)ので、順位が繰り上がり、被相続人の父・正行さんと母・洋子さん(直系尊属)が相続人となります。

配偶者と直系尊属が相続人の場合は、「配偶者:2/3、直系尊属:1/3」が法定相続分となり、父・正行さんと母・洋子さんで直系尊属の法定相続分1/3をさらに折半します。
したがって答えは、「夫・勝夫さん2/3、父・正行さん1/6、母・洋子さん1/6」となります。

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