FP3級の過去問
2020年1月
実技 問74
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から「10ヵ月以内」に申告書を提出します。
正解は「3」です。
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02
被相続人の財産(資産および負債)を全て相続しないことを「放棄」といい、被相続人の資産の範囲内で負債も相続することを「限定承認」といいます。
これらは相続の開始を知った時から「3カ月以内に家庭裁判所」に申し出をしなければなりません。
なお、「放棄」は相続人全員で行う必要はありませんが、「限定承認」は相続人全員で申し出る必要があります。
また、相続・遺贈で財産を取得した人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から「10カ月以内」に、相続税の申告書を被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
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03
正解:3
相続の実務的な問題になります。
相続の放棄というのは、相続を受け取る権利があるけれど、実際には受け取らないということです。
限定承認とは、受け取れる財産の中で、債務(借金など)も引き受けるということです。尚、単純承認というのもあり、これは「全ての財産(債務を含む)を引き受けます」という意味です。
申述書は相続関係を正式な手続きをし、その内容を認め、公にすることで相続間、税務署との争いを避けるために家庭裁判所へ提出することになります。
公証役場は亡くなった人の意思が間違いないということを保証します。
また、相続があると知った日から10ヶ月以内に申告書を提出するルールになっています。申告書を提出するには、亡くなった人の相続の詳細を知ってから提出することになるので、ある程度の期間が必要になります。その期間が10ヶ月になります。
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