FP3級の過去問
2020年1月
実技 問74
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2020年1月 実技 問74 (訂正依頼・報告はこちら)
相続開始後の各種手続きに関する下記<資料>の空欄( ア )、( イ )にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
- ( ア )家庭裁判所 ( イ )6 ヵ月
- ( ア )公証役場 ( イ )10 ヵ月
- ( ア )家庭裁判所 ( イ )10 ヵ月
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から「10ヵ月以内」に申告書を提出します。
正解は「3」です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
被相続人の財産(資産および負債)を全て相続しないことを「放棄」といい、被相続人の資産の範囲内で負債も相続することを「限定承認」といいます。
これらは相続の開始を知った時から「3カ月以内に家庭裁判所」に申し出をしなければなりません。
なお、「放棄」は相続人全員で行う必要はありませんが、「限定承認」は相続人全員で申し出る必要があります。
また、相続・遺贈で財産を取得した人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から「10カ月以内」に、相続税の申告書を被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
正解:3
相続の実務的な問題になります。
相続の放棄というのは、相続を受け取る権利があるけれど、実際には受け取らないということです。
限定承認とは、受け取れる財産の中で、債務(借金など)も引き受けるということです。尚、単純承認というのもあり、これは「全ての財産(債務を含む)を引き受けます」という意味です。
申述書は相続関係を正式な手続きをし、その内容を認め、公にすることで相続間、税務署との争いを避けるために家庭裁判所へ提出することになります。
公証役場は亡くなった人の意思が間違いないということを保証します。
また、相続があると知った日から10ヶ月以内に申告書を提出するルールになっています。申告書を提出するには、亡くなった人の相続の詳細を知ってから提出することになるので、ある程度の期間が必要になります。その期間が10ヶ月になります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問73)へ
2020年1月問題一覧
次の問題(問75)へ