FP3級の過去問
2020年1月
実技 問75

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2020年1月 実技 問75 (訂正依頼・報告はこちら)

皆川真紀子さんは、夫から 2019 年 5 月に居住用不動産(財産評価額 2,700 万円)の贈与を受けた。真紀子さんは、この居住用不動産の贈与について、贈与税の配偶者控除の適用を受けることを検討している。真紀子さんが贈与税の配偶者控除の適用を最高限度額まで受けた場合の 2019 年分の贈与税の配偶者控除および基礎控除後の課税価格として、正しいものはどれか。なお、贈与税の配偶者控除の適用を受けるための要件はすべて満たしているものとする。また、真紀子さんは 2019 年中に、当該贈与以外の贈与を受けていないものとする。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産の贈与があった場合、「2,000万円」を限度として控除できます。また、基礎控除(年間110万円)との併用も可能です。

真紀子さんが受け取る贈与額から控除額を引いて、課税価格を算出します。
よって、課税価格は以下の通りです。
2,700万円-2,000万円-110万円=590万円

正解は「2」です。

参考になった数16

02

正解は「2」です。

贈与税の特例の一つに、贈与税の配偶者控除があります。
これは、婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合は、2,000万円までは贈与税がかからない制度です。

2,000万円の配偶者控除とは別に、贈与税の基礎控除(110万円)も適用されるので、これを問題文に当てはめると「財産評価額2,700万円-2,000万円-110万円=590万円」が課税価格となります。

参考になった数1

03

正解:2
贈与税の配偶者控除についての問題になります。


贈与税の配偶者控除とは、結婚20年目以上の配偶者から自分が住むための不動産またはその購入資金を贈与された場合に、基礎控除(110万円)のほかに2,000万円までは贈与税がかからないという特例の制度です。

課税価格は 2,700 − 2,000 − 110 = 590(万円)になります。

参考になった数0