FP3級の過去問
2020年9月
学科 問2
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問題
FP3級試験 2020年9月 学科 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入する病院で出産した場合の出産育児一時金の額は、1児につき 50万円である。
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
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第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
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ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「適」です。
健康保険の給付の一つ、「出産育児一時金」の説明です。
健康保険の被保険者または被扶養者(被保険者の妻)が出産した場合、1児につき、支給される出産育児一時金の金額は「50万円」です。
(※令和5年4月より、出産育児一時金の額が42万円から50万円へと変更されました。)
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02
正解:適
健康保険の出産育児一時金の問題になります。
被保険者または被保険者の配偶者が出産した場合に支払われます。
産科医療補償制度に加入した病院で出産した場合には1児につき「50万円」、産科医療補償制度に加入していない場合には「48万8千円」が病院へ支払われます。その差額分は自己負担になったり、受け取ったりします。
なお、流産や死産の場合にも支払われます。
(※令和5年4月より、出産育児一時金の額が42万円から50万円へと変更されました。)
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03
問題文の通りです。
国健康保険協会管掌健康保険の被保険者、または、被扶養者が出産した場合、1児につき50万円の出産育児一時金が支給されます。
よって、正解は「適」です。
(※令和5年4月より、出産育児一時金の額が42万円から50万円へと変更されました。)
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