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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問3

問題

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全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である会社員が、退職後に任意継続被保険者となるためには、資格喪失日から 14日以内に任意継続被保険者となるための申出をしなければならない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年9月 学科 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

13
正解は「2」です。

会社員である被保険者が会社を退職しても、一定の要件(2カ月以上健康保険に継続加入していた+退職後「20日以内」に申請する)を満たせば、退職後2年間は退職前の健康保険に加入することができます(健康保険の任意継続)。
ただし、支払う保険料は被保険者が全額負担することになるので注意しましょう。

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3
健康保険の任意継続被保険者となるには、2ヶ月以上加入しており、退職後20日以内に申請する必要があります。
よって、正解は「2」です。

1
正解:2

任意で引き続き継続して元の会社の健康保険の被保険者になるのが任意継続被保険者となります。

加入資格があるのは、健康保険の加入期間が2ヶ月以上です。
保険料は全額自己負担になります。
仕事を辞めた次の日から20日以内に保険組合か協会けんぽへ申請する必要があります。
加入できる期間は最長で2年間になります。

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