問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である会社員が、退職後に任意継続被保険者となるためには、資格喪失日から 14日以内に任意継続被保険者となるための申出をしなければならない。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2020年9月 学科 問3 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 13 正解は「2」です。会社員である被保険者が会社を退職しても、一定の要件(2カ月以上健康保険に継続加入していた+退職後「20日以内」に申請する)を満たせば、退職後2年間は退職前の健康保険に加入することができます(健康保険の任意継続)。ただし、支払う保険料は被保険者が全額負担することになるので注意しましょう。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 健康保険の任意継続被保険者となるには、2ヶ月以上加入しており、退職後20日以内に申請する必要があります。よって、正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解:2任意で引き続き継続して元の会社の健康保険の被保険者になるのが任意継続被保険者となります。加入資格があるのは、健康保険の加入期間が2ヶ月以上です。保険料は全額自己負担になります。仕事を辞めた次の日から20日以内に保険組合か協会けんぽへ申請する必要があります。加入できる期間は最長で2年間になります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。