FP3級の過去問
2020年9月
学科 問1
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問題
FP3級試験 2020年9月 学科 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書を作成しても、その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
よって、正解は「2」です。
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02
正解:2
ファイナンシャルプランナーはその資格自体を持つことで独占して業務を行えるわけではありません。
ファイナンシャルプランナーは相談者に対して家計の全般的なアドバイスを行うことが業務になります。具体的には、日本の税金の仕組み、経済状況、加入している保険、今支払っている税金がどれくらいになるのか、投資、節約方法、貯蓄方法など、家計でお金に関わるすべての分野について、その知識を使って説明し、相談者の現状を把握し、問題解決をする役割になります。
そのため、一般的な説明を行うことは法律には違反しません。逆に、各種の専門資格がなく、ファイナンシャルプランを行った場合、法律に違反することになります。
確定申告書の作成は、本人、若しくは税理士の専門になるため、税理士資格を持たないファイナンシャルプランナーが確定申告書の作成を行うことはできません。税理士法第2条②に該当します。
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03
FP業務には、専門資格がなければ行えない業務があります。
税理士資格を持たないファイナンシャル・プランナーは、たとえ無償であっても他人の確定申告書を作成することはできません。
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