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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問6

問題

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国内銀行の支店において加入した一時払終身保険は、生命保険契約者保護機構による補償の対象である。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年9月 学科 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

8
国内で営業する生命保険会社は、生命保険契約者保護機構への加入が義務づけられています。(少額短期保険業者や共済には加入義務はありません。)
よって、国内銀行で加入した一時払終身保険は、補償の対象となります。

正解は「1」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は「1」です。

保険会社が破綻した場合に、契約者を保護する目的で設立された法人を「保険契約者保護機構」といい、その中に「生命保険契約者保護機構」と「損害保険契約者保護機構」があります。
国内で営業する生命保険・損害保険会社は、これに加入しなくてはなりません(少額短期保険業者や共済は除きます)。

したがって、国内銀行の取り扱う一時払い終身保険は、生命保険契約者保護機構の補償の対象となります。

-1

正解:1

生命保険契約者保護機構の補償範囲に関する問題になります。


保険契約者保護機構は保険会社が潰れた場合に、保険の契約者を保護することを目的としています。国内で営業する保険会社や、銀行で販売している保険商品は加入しています。例外として、共済、少額短期保険業者、再保険に関しては対象外になっています。


保険会社が潰れた場合には、原則では責任準備金の90%が補償されます。
責任準備金とは、保険会社が将来、確実に保険金の支払いをできるようにするために積み立てるお金です。

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