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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問5

問題

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住宅を取得する際に長期固定金利住宅ローンのフラット35(買取型)を利用するためには、当該住宅の建設費または購入価額が消費税相当額を含めて 1億円以下である必要がある。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年9月 学科 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

13
フラット35を利用するための住宅の購入価額(または建設費)の要件はありません。

よって、正解は「2」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
8

正解:2

住宅購入に関する問題になります。


フラット35を利用する場合の融資条件に、購入価格の条件はありません。


考え方を逆にしてみると分かりやすくなります。

1億2千万円の住宅を購入したとします。その際、自己資金が1億円で、住宅ローンとして2千万円を希望したとします。
1億円までの住宅でないと融資することが出来なかったとすると、この住宅は購入できないことになります。


一方で3千万円の住宅購入を考えます。自己資金なしで購入したとすると、住宅ローンは3千万円になります(住宅購入にかかる諸費用は考慮していません)。
この場合には住宅を購入することが出来ます。


つまり、2千万円の住宅ローンを組むことが出来ない一方、3千万円の住宅ローンを組むことが出来ることになります。
このように不平等が発生してしまいます。
そのため、フラット35では住宅購入価格についての制限は設けられていないことになります。

5
正解は「2」です。

「フラット35」とは、返済期間が最長35年の長期固定金利型住宅ローンのことです。
フラット35の融資条件に、住宅の購入価格(または建設資金)の制限はありません。

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