FP3級の過去問
2020年9月
学科 問13

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問題

FP3級試験 2020年9月 学科 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

追加型の国内公募株式投資信託の受益者が受け取る収益分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税である。
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この過去問の解説 (3件)

01

追加型の国内公募株式投資信託の収益分配金には、「普通分配金」と「元本払戻金」があります。
収益分配金支払後の基準価額が個別元本を下回っている分は「元本払戻金」として非課税になり、上回った分は「普通分配金」として課税されます。

正解は「1」です。

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02

正解:1


投資信託における分配金の税金に関する問題です。

投資信託、株式において税金がかかるのは、利益が出ている部分に対してです。
利益が出ていない部分においては、元本を取り崩して分配金を出していたとしても、税金はかかりません。

特別分配金とは、分配金の内、元本を取り崩している部分のことを言います。
元本を取り崩して分配金を出すのは普通ではないということなので、特別な分配金だと考えます。

一方で、普通分配金とは、投資した後に運用した結果、評価額から元本を引いたお金のことを言います。言い換えると、単純に利益部分となります。

利益が出ているということは儲けているということになり、税金がかかることになります。

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03

正解は「1」です。

広く一般に募集する投資信託で、株式を組み入れて運用することができ、いつでも追加で購入できるものを「追加型の公募株式投資信託」といい、決算時の収益分配金は、値上がり分である「普通分配金」と、購入時個別元本を下回る部分の「元本払戻金(特別分配金)」とに分けられます。
このうち、普通分配金は配当所得として課税対象ですが、元本払戻金は「非課税」となります。

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