3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2020年9月
問20 (学科 問20)
問題文
所得税において、個人が確定拠出年金の個人型年金に加入し、拠出した掛金は、社会保険料控除の対象となる。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2020年9月 問20(学科 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、個人が確定拠出年金の個人型年金に加入し、拠出した掛金は、社会保険料控除の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
企業年金の一つ、「確定拠出年金」とは、一定の掛け金を加入者が拠出・運用し、将来受け取る年金額が決まる年金制度です。
運用した結果次第では、元本割れもあり得るので注意が必要です。
なお、確定拠出年金で加入者が支払った掛け金は全額、「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります。
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02
正解は「2」です。
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03
正解:2
個人で加入する確定拠出年金は社会保険料控除の対象にはならず、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
個人事業主や小規模企業の経営者または役員(常時従業するのが20名以下の企業)が加入できる制度です。
確定拠出年金は個人事業主とみなしているということになります。
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