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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問20

問題

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所得税において、個人が確定拠出年金の個人型年金に加入し、拠出した掛金は、社会保険料控除の対象となる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年9月 学科 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

13
正解は「2」です。

企業年金の一つ、「確定拠出年金」とは、一定の掛け金を加入者が拠出・運用し、将来受け取る年金額が決まる年金制度です。
運用した結果次第では、元本割れもあり得るので注意が必要です。

なお、確定拠出年金で加入者が支払った掛け金は全額、「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
7
確定拠出年金の掛金は、全額、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。社会保険料控除の分類ではありません。

正解は「2」です。

4

正解:2

個人で加入する確定拠出年金は社会保険料控除の対象にはならず、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

個人事業主や小規模企業の経営者または役員(常時従業するのが20名以下の企業)が加入できる制度です。

確定拠出年金は個人事業主とみなしているということになります。

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