3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2020年9月
問21 (学科 問21)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2020年9月 問21(学科 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
他人から建物を借りる権利を「借家権」といい、契約期間終了後に契約が更新されずに終了する借家権を「定期借家権」といいます。
定期借家権を行使して契約した「定期借家契約(定期建物賃貸借契約)」は、これに準ずるので、契約で定めた期間終了で契約が終了となります。
ちなみに問題文は、「普通借家権(普通借家契約)」の説明です。
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02
正解:2
借家権とは、建物を借りる権利のことです。
定期借家とは、一定の期間は建物を借りることができる権利のことです。一定期間が経過した後は契約は終了します。その後、交渉し、再度契約をするということは可能です。
元々は普通借家契約のみしかなかったのですが、この契約は借り主を保護する面が強く、貸し主は正当な理由なしで借り主からの契約更新を拒めないようになっていました。
こういった面をなくすために作られたのが、一定の期間は建物を借りることが出来る「定期借家契約」となります。
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03
契約を更新するには、双方同意の上、再契約が必要です。
正解は「2」です。
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