FP3級の過去問
2020年9月
学科 問30
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2020年9月 学科 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
国内に住所を有するAさんが死亡した場合、Aさんの相続における相続税の申告書の提出先は、Aさんの死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
- 適
- 不適
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
FP3級試験 2020年9月 学科 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
なお、Aさんが亡くなる前に受け取った財産で、贈与税の申告が必要な場合は、受贈者の住所地がある所轄税務署に申告書を提出します。
正解は「1」です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
相続が開始される場所は、死亡した時の死亡した人の住所地になります。その為、相続税の申告書はこの住所を管轄している税務署長に提出することになります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
相続税の申告書は、死亡したAさん(被相続人)の死亡時における住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
相続税は相続人ではなく、「被相続人の財産にかかる税金」である点に注意しましょう。
一方、贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地の所轄税務署長です。
贈与者ではなく、受贈者の財産として税金がかかります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問29)へ
2020年9月問題一覧
次の問題(問31)へ