FP3級の過去問
2020年9月
学科 問29
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
被相続人の債務を引き継いだ場合、その債務のマイナス分を課税価格(プラス資産)から控除することができます(「債務控除」といいます)。
ただし、被相続人が生前に購入した墓碑の未払い代金は、非課税財産に係る債務となり、「債務控除できません」。
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02
墓碑などの購入代金で未払いになっているものは、対象ではありません。
正解は「2」です。
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03
正解:2
相続や遺贈を取得した人が費用を負担した場合に相続税を計算する際に、控除することが出来ます。
被相続人(亡くなった人)が生前に墓地、墓石、仏壇を購入し、未払いであった場合には、その費用を控除することは出来ません。
他に控除することが出来ないものとして、遺言執行費用、相続関連費用(税理士、弁護士)があります。
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