問題
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相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2020年9月 学科 問29 )
正解:2
相続や遺贈を取得した人が費用を負担した場合に相続税を計算する際に、控除することが出来ます。
被相続人(亡くなった人)が生前に墓地、墓石、仏壇を購入し、未払いであった場合には、その費用を控除することは出来ません。
他に控除することが出来ないものとして、遺言執行費用、相続関連費用(税理士、弁護士)があります。