3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2020年9月
問29 (学科 問29)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2020年9月 問29(学科 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
被相続人の債務を引き継いだ場合、その債務のマイナス分を課税価格(プラス資産)から控除することができます(「債務控除」といいます)。
ただし、被相続人が生前に購入した墓碑の未払い代金は、非課税財産に係る債務となり、「債務控除できません」。
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02
墓碑などの購入代金で未払いになっているものは、対象ではありません。
正解は「2」です。
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03
正解:2
相続や遺贈を取得した人が費用を負担した場合に相続税を計算する際に、控除することが出来ます。
被相続人(亡くなった人)が生前に墓地、墓石、仏壇を購入し、未払いであった場合には、その費用を控除することは出来ません。
他に控除することが出来ないものとして、遺言執行費用、相続関連費用(税理士、弁護士)があります。
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