問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続や遺贈により財産を取得した者が、相続開始前 5年以内に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税額の計算上、相続財産に加算される。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2020年9月 学科 問28 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 10 正解は「2」です。相続とは、死亡した被相続人の財産を残された相続人が引き継ぐことを意味しますが、被相続人が生きているうちに相続人に財産を移転することを「生前贈与」といい、節税対策になります。相続人が相続開始前の「3年以内」に被相続人から贈与を受けた場合、この贈与財産は相続財産に加算され、贈与時に支払った贈与税が控除の対象となります(生前贈与加算)。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 被相続人から相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されます。これを「生前贈与加算」といいます。正解は「2」です。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正解:2贈与により取得した財産が相続財産として加算されるのは相続開始前3年以内となります。これを「生前贈与加算」といいます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。