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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問27

問題

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「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の前年分の所得税に係る合計所得金額が 1,000万円を超える場合、適用を受けることができない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年9月 学科 問27 )
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この過去問の解説 (3件)

16
正解は「1」です。

直系尊属(父母や祖父母)から教育資金として金銭が贈与された場合には、受贈者1人につき1,500万円までが非課税となります。
適用条件として、受贈者は30歳未満の子や孫であること、贈与された年の前年の合計所得金額が「1,000万円以下」であることがあげられます。

実際の試験では、非課税限度額と適用条件の金額を混同しやすいので注意しましょう。

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6

正解:1

祖父母、両親から教育に必要な資金を贈与された場合に「非課税」となる制度についての問題です。

お金を受け取る人の前年度の所得が1,000万円以内の人でないとこの制度は活用できません。元々所得が高いため、教育資金として受け取るのはおかしいという考え方から、この制度が成立しています。
受け取る金額が1,500万円以下であれば非課税となります。

2
父母や祖父母から教育資金を一括で贈与される場合、一定の要件を満たせば、贈与税が非課税となります。
その要件は、受贈者が30歳未満であり、前年の合計所得金額が1,000万円以下であることです。贈与価額が1,500万円以内であれば非課税となります。

正解は「1」です。

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