問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の前年分の所得税に係る合計所得金額が 1,000万円を超える場合、適用を受けることができない。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2020年9月 学科 問27 )
正解:1
祖父母、両親から教育に必要な資金を贈与された場合に「非課税」となる制度についての問題です。
お金を受け取る人の前年度の所得が1,000万円以内の人でないとこの制度は活用できません。元々所得が高いため、教育資金として受け取るのはおかしいという考え方から、この制度が成立しています。
受け取る金額が1,500万円以下であれば非課税となります。