問題
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個人間において著しく低い価額で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の譲渡財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額について、贈与税の課税対象となる。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2020年9月 学科 問26 )
正解:1
本来の価値から著しく低い価額で財産の譲渡が行われた場合、譲渡損が発生します。
例えば、価値が100であったものを10で譲渡した場合、90の損失が発生していることになります。
一方で本来の価値そのままで譲渡した場合、損得はないと考えます。
例えば、価値が100であったものを100で売却すると、損益はないことになります。
この2つの例の間で不平等が発生していることが分かります。
この不平等をなくしていくため、贈与が発生したとみなし、贈与税の対象となるようにしています。