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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問26

問題

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個人間において著しく低い価額で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の譲渡財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額について、贈与税の課税対象となる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年9月 学科 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は「1」です。

本来贈与財産ではないが、贈与を受けたのと同じ効果がある財産を「みなし贈与財産」といい、本来の贈与財産と合わせて贈与税の課税対象となります。

時価に比べて著しく低い価額で財産の譲渡があった場合、時価と実際に支払った金額との差額が「みなし贈与財産」にあたります(低額譲受)。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

正解:1

本来の価値から著しく低い価額で財産の譲渡が行われた場合、譲渡損が発生します。
例えば、価値が100であったものを10で譲渡した場合、90の損失が発生していることになります。


一方で本来の価値そのままで譲渡した場合、損得はないと考えます。
例えば、価値が100であったものを100で売却すると、損益はないことになります。


この2つの例の間で不平等が発生していることが分かります。
この不平等をなくしていくため、贈与が発生したとみなし、贈与税の対象となるようにしています。

2
著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、時価と実際に支払った金額との差額は、みなし贈与財産とみなされ、贈与税の課税対象となります。

正解は「1」です。

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