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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問25

問題

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「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡の対価の額が 5,000万円以下でなければならない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年9月 学科 問25 )
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この過去問の解説 (3件)

11
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を受けるためには、譲渡の対価が「1億円以下」でなければなりません。
要件を満たせば、譲渡益から3,000万円控除できます。

正解は「2」です。

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5

正解:2

相続の空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例とは、特定の条件で3,000万円控除できるという制度です。

国内で空き家が増加しており、社会問題化していることからこの制度が出来ました。

“特定の条件”には、貸付していないこと、売却価格が1億円以内であることなどが含まれています。

2
正解は「2」です。

相続開始の直前において、被相続人の居住用家屋であり、その後、相続によって空き家になった家屋を譲渡した場合、3,000万円を譲渡益から控除することができます。
適用要件として、譲渡する家屋の譲渡対価の額が「1億円以下」であることや、マンションなどの区分所有建物ではないことがあげられます。

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