問題
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「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡の対価の額が 5,000万円以下でなければならない。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2020年9月 学科 問25 )
正解:2
相続の空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例とは、特定の条件で3,000万円控除できるという制度です。
国内で空き家が増加しており、社会問題化していることからこの制度が出来ました。
“特定の条件”には、貸付していないこと、売却価格が1億円以内であることなどが含まれています。