問題
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建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各 3分の2 以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2020年9月 学科 問24 )
正解:2
区分マンションの管理組合の集会では、軽微な変更に関すること(普通決議)については「過半数」の賛成により決まります。
しかし、規約の変更や共用部分の変更に関しては「4分の3以上」の賛成によります。
建て替えなどの大掛かりな話になると「5分の4以上」の賛成が必要です。