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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問24

問題

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建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各 3分の2 以上の多数により、区分所有建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年9月 学科 問24 )
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この過去問の解説 (3件)

6

正解:2

区分マンションの管理組合の集会では、軽微な変更に関すること(普通決議)については「過半数」の賛成により決まります。

しかし、規約の変更や共用部分の変更に関しては「4分の3以上」の賛成によります。

建て替えなどの大掛かりな話になると「5分の4以上」の賛成が必要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は「2」です。

分譲マンションなどの集合住宅で生活をするさいに守るべき最低限のルールを定めた法律を「区分所有法」といいます。
区分所有法の規定では、区分所有建物(マンション)の建て替えをする場合、集会を開いて、区分所有者および議決権(専有部分の持ち分割合)の「5分の4以上」の賛成をもって決議とします。

1
区分所有建物の取り壊しや建替えには、区分所有者および議決権の5分の4以上の賛成が必要です。

正解は「2」です。

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